■不動産登記関係 ◇抵当権抹消登記 ◇相続登記 ◇所有権移転登記 ◇所有権保存登記 ◇抵当権設定登記 ◇登記名義人表示変更登記 ■商業登記関係 ◇役員変更登記 ◇会社設立登記 ◇本店移転登記 ◇商号変更・目的変更登記 ◇取締役会廃止登記 ◇株券発行廃止登記 ◇株式譲渡制限設定登記 ◇募集株式発行登記 ◇資本減少登記 ◇支店設置・廃止登記 ◇解散・清算結了登記 ◇合同会社設立登記 ◇現行定款作成・変更 ◇株主名簿作成・変更 ■成年後見関係 ■裁判書類作成業務 ■簡裁訴訟代理等関係業務 |
◇相続登記
※相続登記の報酬額は、不動産の評価額、不動産の数や相続回数による申請書作成件数によって異なります。 (評価額1000万円まで40,000円、以降1000万円ごとに+5,000円、1筆ごとに+2,000円) (申請書作成件数とは、例えば、甲不動産は相続人Aの単有・乙不動産は相続人BCの共有にす る、或いは、祖父から孫までの相続登記をするのに1申請書では足りずN申請書が必要になる 等) ※相続関係説明図・遺産分割協議書作成の報酬額は、その事案によります。 ※上申書は、被相続人の登記上の住所と最後の住所との沿革がつかない場合に必要となります。 ※この他、ご自身で取得して頂くもの(印鑑証明書・評価証明書)の費用がかかります。 |