■不動産登記関係 ◇抵当権抹消登記 ◇相続登記 ◇所有権移転登記 ◇所有権保存登記 ◇抵当権設定登記 ◇登記名義人表示変更登記 ■商業登記関係 ◇役員変更登記 ◇会社設立登記 ◇本店移転登記 ◇商号変更・目的変更登記 ◇取締役会廃止登記 ◇株券発行廃止登記 ◇株式譲渡制限設定登記 ◇募集株式発行登記 ◇資本減少登記 ◇支店設置・廃止登記 ◇解散・清算結了登記 ◇合同会社設立登記 ◇現行定款作成・変更 ◇株主名簿作成・変更 ■成年後見関係 ■裁判書類作成業務 ■簡裁訴訟代理等関係業務 |
◇抵当権設定登記
※抵当権設定登記の税額は、 住宅用家屋証明書を添付すれば0.1%、できなければ0.4% ※抵当権設定登記の報酬額は、借入額によって異なります。 (借入額1000万円まで30,000円、5000万円まで40,000円、1億円まで50,000円、 以降1億円ごとに+10,000円、1筆ごとに+2,000円) ※取引立会報酬は、個人間取引の場合には頂いておりません。 ※本人確認情報は、抵当権設定者が紛失等により登記済権利証または登記識別情報を提供 できない場合に、必要となります。 ※抵当権設定契約書作成は、個人間で抵当権を設定する場合に必要となります。 ※この他、ご自身で取得して頂くもの(印鑑証明書)の費用がかかります。 ※住宅ローン借り換えの場合、別途、「抵当権抹消」の手続き費用がかかります。 |