■不動産登記関係 ◇抵当権抹消登記 ◇相続登記 ◇所有権移転登記 ◇所有権保存登記 ◇抵当権設定登記 ◇登記名義人表示変更登記 ■商業登記関係 ◇役員変更登記 ◇会社設立登記 ◇本店移転登記 ◇商号変更・目的変更登記 ◇取締役会廃止登記 ◇株券発行廃止登記 ◇株式譲渡制限設定登記 ◇募集株式発行登記 ◇資本減少登記 ◇支店設置・廃止登記 ◇解散・清算結了登記 ◇合同会社設立登記 ◇現行定款作成・変更 ◇株主名簿作成・変更 ■成年後見関係 ■裁判書類作成業務 ■簡裁訴訟代理等関係業務 |
◇抵当権設定登記 金融機関から融資を受けて、新築マンションを買った、或いは、家を新築した場合、 所有権保存登記をし、この上に金融機関名義の抵当権設定登記をすることになります。 既に所有権の登記がなされている不動産を担保に金融機関から融資を受ける際も 抵当権設定登記をします。 住宅ローン借り換えの場合、従前の金融機関の抵当権抹消登記、新たな金融機関の抵当権設定登記をします。 個人間で金銭の貸し借りをする際にも、抵当権設定は有力な担保方法となります。また、無担保で貸してしまった後でも、当事者の合意により、抵当権設定はできますし、複数回にわたって貸し→返済が繰り返されている場合も、一旦残額を整理し債務承認契約をして、これを1つの債権として抵当権設定登記をすることができます。 なお、先順位抵当権が設定されているときは、抵当権を担保にお金を貸すのは危険です。 しかし、既に無担保で貸してしまっている場合には、先順位抵当権が設定されていても、これを担保するために抵当権を設定することは無意味とは言い切れません。先順位抵当権が消滅すれば、自分の抵当権の順位が上がるからです。 ただ、担保価値以上の債権額で抵当権を設定しても登録免許税が無駄になるだけなので、路線価を調べるなど調査したうえで、債権額を決めるとよいでしょう。 |