■不動産登記関係
 抵当権抹消登記
 相続登記
 所有権移転登記
 所有権保存登記
 抵当権設定登記
 登記名義人表示変更登記

■商業登記関係
 役員変更登記
 会社設立登記
 本店移転登記
 商号変更・目的変更登記
 取締役会廃止登記
 ◇株券発行廃止登記
 株式譲渡制限設定登記
 募集株式発行登記
 資本減少登記
 支店設置・廃止登記
 解散・清算結了登記
 合同会社設立登記
 現行定款作成・変更
 株主名簿作成・変更

■成年後見関係

■裁判書類作成業務

■簡裁訴訟代理等関係業務

◇株券発行廃止登記

平成18年5月の会社法施行前は、株券発行が原則でしたが、会社法施行後は、株券不発行が原則となりました。
しかし、会社法施行によって自動的に株券不発行会社に移行される訳ではありませんので、
会社の登記簿謄本の「株券を発行する旨の定め」には、
   当会社の株式については、株券を発行する
               平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年5月○○日登記
と記載されています。
(上場企業については、平成21年1月の株券電子化により、強制的に株券不発行会社に移行されましたが…)

この株券発行を廃止するには、次の登記が必要となります。
  ・株券を発行する旨の定めの廃止
そして、この登記を申請するには、次の書類を添付しなければなりません。
 株券を発行している会社
  ・株主総会議事録
  ・株券提供公告をしたことを証する書面(官報または新聞)
 株券を発行していない会社
  ・株主総会議事録
  ・株券を発行していないことを証する書面(株主名簿)

ところで、「当会社の株式については、株券を発行する」となっている会社は、実際に株券を発行しなければならないのか というとそうではありません。
非公開会社(株式の譲渡制限に関する規定を置いている会社)の場合、株主から請求がある時までは、 株券を発行しないことができます。(会社法215条4項)