■不動産登記関係 ◇抵当権抹消登記 ◇相続登記 ◇所有権移転登記 ◇所有権保存登記 ◇抵当権設定登記 ◇登記名義人表示変更登記 ■商業登記関係 ◇役員変更登記 ◇会社設立登記 ◇本店移転登記 ◇商号変更・目的変更登記 ◇取締役会廃止登記 ◇株券発行廃止登記 ◇株式譲渡制限設定登記 ◇募集株式発行登記 ◇資本減少登記 ◇支店設置・廃止登記 ◇解散・清算結了登記 ◇合同会社設立登記 ◇現行定款作成・変更 ◇株主名簿作成・変更 ■成年後見関係 ■裁判書類作成業務 ■簡裁訴訟代理等関係業務 |
◇抵当権抹消登記 家のローンが支払い終わったときなど、金融機関から借りていた債務を全額弁済すると、 融資を受けた際に土地や建物に設定された抵当権は消滅します。 そして、弁済による抵当権の消滅は、売買による所有権の移転等と異なり、 抹消の登記をしなくても第三者に対抗できます。 しかし、抵当権の登記が残ったままでは、これらの不動産を売買することや、 これらの不動産を担保に新たに融資を受けることは難しいでしょう。 やはり、消滅した抵当権の登記は抹消しておくべきです。 また、抹消登記をすべき時期についても、なるべく早いほうがよいです。 弁済した際に金融機関から受け取る書類の中には、3ヶ月の有効期限があるものもあり、 (作成された時期によっては書類を受け取ってから3ヶ月の猶予もない場合があります) この期限を過ぎてしまうと余計な手続きが増えてしまうからです。 |