■不動産登記関係
 抵当権抹消登記
 相続登記
 所有権移転登記
 所有権保存登記
 抵当権設定登記
 登記名義人表示変更登記

■商業登記関係
 役員変更登記
 会社設立登記
 ◇本店移転登記
 商号変更・目的変更登記
 取締役会廃止登記
 株券発行廃止登記
 株式譲渡制限設定登記
 募集株式発行登記
 資本減少登記
 支店設置・廃止登記
 解散・清算結了登記
 合同会社設立登記
 現行定款作成・変更
 株主名簿作成・変更

■成年後見関係

■裁判書類作成業務

■簡裁訴訟代理等関係業務

◇本店移転登記

会社の本店所在地を移転した場合は、その日から2週間以内に本店移転の登記をしなければなりません。
本店移転は、現在の定款の記載内容/本店移転先によって、その手続きが異なります。

△定款に具体的な所在地まで記載している場合
   定款変更手続きを要するので、株主総会の特別決議が必要となります。
△定款に最小行政区画(市町村)のみ記載してある場合
   移転先がその範囲内であれば、取締役会決議のみで可、
   範囲外であれば、定款変更手続きを要するので、株主総会の特別決議が必要となります。

△移転先の法務局の管轄が同じ場合
   当該法務局へ申請(申請書1通)すれば足ります。
△移転先の法務局の管轄が異なる場合
   旧法務局と新法務局へ申請(申請書2通、但し提出先は2通とも旧法務局)する必要がありま
   す。
   なお、印鑑届書の提出も必要となります。
   また、今までの印鑑カードが使えなくなるため、登記完了後、新法務局で再発行してもらう必要
   があります。