■不動産登記関係 ◇抵当権抹消登記 ◇相続登記 ◇所有権移転登記 ◇所有権保存登記 ◇抵当権設定登記 ◇登記名義人表示変更登記 ■商業登記関係 ◇役員変更登記 ◇会社設立登記 ◇本店移転登記 ◇商号変更・目的変更登記 ◇取締役会廃止登記 ◇株券発行廃止登記 ◇株式譲渡制限設定登記 ◇募集株式発行登記 ◇資本減少登記 ◇支店設置・廃止登記 ◇解散・清算結了登記 ◇合同会社設立登記 ◇現行定款作成・変更 ◇株主名簿作成・変更 ■成年後見関係 ■裁判書類作成業務 ■簡裁訴訟代理等関係業務 |
◇本店移転登記 会社の本店所在地を移転した場合は、その日から2週間以内に本店移転の登記をしなければなりません。 本店移転は、現在の定款の記載内容/本店移転先によって、その手続きが異なります。 △定款に具体的な所在地まで記載している場合 定款変更手続きを要するので、株主総会の特別決議が必要となります。 △定款に最小行政区画(市町村)のみ記載してある場合 移転先がその範囲内であれば、取締役会決議のみで可、 範囲外であれば、定款変更手続きを要するので、株主総会の特別決議が必要となります。 △移転先の法務局の管轄が同じ場合 当該法務局へ申請(申請書1通)すれば足ります。 △移転先の法務局の管轄が異なる場合 旧法務局と新法務局へ申請(申請書2通、但し提出先は2通とも旧法務局)する必要がありま す。 なお、印鑑届書の提出も必要となります。 また、今までの印鑑カードが使えなくなるため、登記完了後、新法務局で再発行してもらう必要 があります。 |