■不動産登記関係 ◇抵当権抹消登記 ◇相続登記 ◇所有権移転登記 ◇所有権保存登記 ◇抵当権設定登記 ◇登記名義人表示変更登記 ■商業登記関係 ◇役員変更登記 ◇会社設立登記 ◇本店移転登記 ◇商号変更・目的変更登記 ◇取締役会廃止登記 ◇株券発行廃止登記 ◇株式譲渡制限設定登記 ◇募集株式発行登記 ◇資本減少登記 ◇支店設置・廃止登記 ◇解散・清算結了登記 ◇合同会社設立登記 ◇現行定款作成・変更 ◇株主名簿作成・変更 ■成年後見関係 ■裁判書類作成業務 ■簡裁訴訟代理等関係業務 |
◇募集株式発行登記 募集株式発行の決議機関は、会社の機関形態によって異なります。 原則として(定款に別段の定めがない場合)、次のようになります。 @募集株式発行の決定決議機関 公開会社 → 取締役会 非公開会社 → 株主総会 A発行募集株式の割当決議機関 取締役会設置会社 → 取締役会 非取締役会設置会社 → 株主総会 ▲A割当決議は、募集株式が譲渡制限株式の場合に必要となります。 非公開会社は、必ず募集株式が譲渡制限株式になるので、割当決議が必要となります。 現物出資の場合、原則として、裁判所が選任する検査役の調査が必要ですが、 次の場合は不要となります。 @募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式総数の1/10を超えないとき A現物出資財産につき定めた価額の総額が500万円を超えないとき B市場価格のある有価証券につき定めた価額がその市場価格を超えないとき C現物出資財産につき定めた価額の相当性につき弁護士・公認会計士・税理士の証明を受けたとき (不動産のときは不動産鑑定士の鑑定評価も必要) D現物出資財産が当会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているもの)であって、当該金銭債権につき定めた価額が負債の帳簿価額を超えないとき ▲上記のうち1つでもクリアすればよいので、例えば、当会社に対する金銭債権900万円を現物出資する場合において、 裁判所選任の検査役の調査を省略するためには、 税理士の証明書Cがあれば、それだけで十分です。 (税理士の証明書Cがない場合に、金銭債権について記載された会計帳簿Dが必要となるという ことです。) ▲現物出資財産が不動産のときは、税理士の証明書に加えて、不動産鑑定士の鑑定評価も必要となります。 ★授権枠(発行可能株式総数)が足りない場合、別途、発行可能株式総数変更登記が必要となり ます。 |