■不動産登記関係
 抵当権抹消登記
 相続登記
 所有権移転登記
 所有権保存登記
 抵当権設定登記
 登記名義人表示変更登記

■商業登記関係
 役員変更登記
 会社設立登記
 本店移転登記
 商号変更・目的変更登記
 取締役会廃止登記
 株券発行廃止登記
 株式譲渡制限設定登記
 募集株式発行登記
 資本減少登記
 支店設置・廃止登記
 解散・清算結了登記
 ◇合同会社設立登記
 現行定款作成・変更
 株主名簿作成・変更

■成年後見関係

■裁判書類作成業務

■簡裁訴訟代理等関係業務

◇合同会社設立登記

合同会社は、平成18年5月の会社法施行により、新設された会社形態で、従来の株式会社と合名・合資会社のいいところ取りをしたような会社です。
つまり、出資者の責任が株式会社と同じく間接有限責任なのにもかかわらず、会社に対する規制が合名・合資会社と同じく緩やかであるといったところです。

◇合同会社は、間接有限責任なので会社に出資した限度においてのみ責任を負い、
 株式会社と同じく、会社財産のみが債権者に負うべき責任財産となります。
 この点、合名・合資会社のように、個人財産にまで債権者から責任を追及されるというわけでは
 ありません。(個人財産で保証していない限り)
◇株式会社の場合、役員の任期が最長10年(最低でも10年に1回は役員の変更登記をしなけれ
 ばならない)ですが、合同会社では、合名・合資会社と同じく、このような制限はありません。

また、設立費用も株式会社よりも安くなっております。(登録免許税が安い。定款認証が不要。)

株式会社の登記事項は次のようになっているのに対し、
・取締役の氏名
・代表取締役の氏名、住所

合同会社の登記事項は次のようになっています。
・業務執行社員の氏名or名称
・代表社員の氏名or名称、住所
・代表社員が法人のときは、その職務執行者の氏名、住所

つまり、株式会社では、取締役は自然人でなければならないのに対し、
合同会社では、社員は法人でもよいということです。
ただ、代表社員が法人のときは、職務執行者として自然人を選任しておかなければなりません。