■不動産登記関係 ◇抵当権抹消登記 ◇相続登記 ◇所有権移転登記 ◇所有権保存登記 ◇抵当権設定登記 ◇登記名義人表示変更登記 ■商業登記関係 ◇役員変更登記 ◇会社設立登記 ◇本店移転登記 ◇商号変更・目的変更登記 ◇取締役会廃止登記 ◇株券発行廃止登記 ◇株式譲渡制限設定登記 ◇募集株式発行登記 ◇資本減少登記 ◇支店設置・廃止登記 ◇解散・清算結了登記 ◇合同会社設立登記 ◇現行定款作成・変更 ◇株主名簿作成・変更 ■成年後見関係 ■裁判書類作成業務 ■簡裁訴訟代理等関係業務 |
◇商号変更・目的変更登記 会社の商号を変更したり、目的を変更した場合は、その日から2週間以内に当該変更の登記をしなければなりません。 商号変更、目的変更ともに、株主総会の特別決議が必要となります。 商号変更登記をするには、添付書類として、議事録の他、 ・新しい印鑑の印鑑(改印)届書 ・代表取締役個人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) が必要となります。 なお、印鑑カードはそのまま使います。 (当然に「印鑑カードを引き継ぐ」ので、印鑑(改印)届書の注2欄の記載不要) ★代表取締役個人の印鑑証明書を添付しますので、それに記載されている住所が登記簿に記載されている住所と異なっていれば、 代表取締役の住所変更登記も同時にしなければなりません。 ▲代表取締役の住所変更登記に住民票の添付は求められませんが、住所移転日は住民票どおりに記載するべきです。 登記懈怠の過料を受けないためにも、日頃から登記事項に変更があればすぐに登記するように心がけるのがよいでしょう。 ○商号をローマ字にする場合、ローマ字の単語を区切るためにスペースを入れても構いません。 ×カタカナの場合は、スペースを入れるのはダメです。 |