■不動産登記関係 ◇抵当権抹消登記 ◇相続登記 ◇所有権移転登記 ◇所有権保存登記 ◇抵当権設定登記 ◇登記名義人表示変更登記 ■商業登記関係 ◇役員変更登記 ◇会社設立登記 ◇本店移転登記 ◇商号変更・目的変更登記 ◇取締役会廃止登記 ◇株券発行廃止登記 ◇株式譲渡制限設定登記 ◇募集株式発行登記 ◇資本減少登記 ◇支店設置・廃止登記 ◇解散・清算結了登記 ◇合同会社設立登記 ◇現行定款作成・変更 ◇株主名簿作成・変更 ■成年後見関係 ■裁判書類作成業務 ■簡裁訴訟代理等関係業務 |
◇会社設立登記 平成18年5月の会社法施行により、会社の機関設計は柔軟にできるようになりました。 従来は必要だった取締役会や監査役を設計によっては置かなくてもよいようになったので、 取締役1名だけという会社も設立できます。 (取締役会や監査役を設置すれば、従来どおり、取締役3名・監査役1名が必要となります) なお、発起人も1名で設立できます。 さらに、資本金も従来のように1,000万円とする必要もなくなり、理論上1円でも設立できるようになりました。 ★資本金をいくらにするか 法人住民税の均等割りは、資本金1000万円以下かどうかによりますが、 消費税の1・2期目納税義務免除は、資本金1000万円未満かどうかによりますので、 資本金は1000万円未満にしておくのが無難です。 但し、起業当初の設備投資が大きい(払う消費税の方が大きい)会社は、そうとも限りません。 また、資本金を1000万円未満にしても、1期目の長さ等により2期目が免除されないことも ありますので、必ず、税理士に相談するようにしましょう。 |