■不動産登記関係 ◇抵当権抹消登記 ◇相続登記 ◇所有権移転登記 ◇所有権保存登記 ◇抵当権設定登記 ◇登記名義人表示変更登記 ■商業登記関係 ◇役員変更登記 ◇会社設立登記 ◇本店移転登記 ◇商号変更・目的変更登記 ◇取締役会廃止登記 ◇株券発行廃止登記 ◇株式譲渡制限設定登記 ◇募集株式発行登記 ◇資本減少登記 ◇支店設置・廃止登記 ◇解散・清算結了登記 ◇合同会社設立登記 ◇現行定款作成・変更 ◇株主名簿作成・変更 ■成年後見関係 ■裁判書類作成業務 ■簡裁訴訟代理等関係業務 |
◇取締役会廃止登記 平成18年5月の会社法施行前は、株式会社には取締役会(取締役3名以上)と監査役(1名以上)を置かなければならず、結果、名前だけの役員を置き、この人たちが辞めるには、別の人に代わってもらわなければならないという問題が生じていました。 会社法施行後は、取締役会・監査役は必置の機関ではなくなったので、これらを廃止することにより、名前だけの役員を置く必要もなくなりました。 これをするには、通常、次の登記が必要となります。 ・取締役会設置会社の廃止 ・監査役設置会社の廃止 ・役員変更 ・株式の譲渡制限に関する規定の変更 取締役会廃止後、新たに取締役を選任するときは、新任取締役が平取締役であっても、新任取締役の個人の印鑑証明書が必要となります。 取締役会廃止後の代表取締役の選定方法は、次のいずれかの方法によります。 ・定款 ・定款の定めに基づく取締役の互選 ・株主総会の決議 代表取締役を選定しないときは、取締役全員が代表取締役となります。 取締役会設置会社では、代表取締役の選定方法は、取締役会の決議によります。 代表取締役を選定しないということはできません。 |