■不動産登記関係 ◇抵当権抹消登記 ◇相続登記 ◇所有権移転登記 ◇所有権保存登記 ◇抵当権設定登記 ◇登記名義人表示変更登記 ■商業登記関係 ◇役員変更登記 ◇会社設立登記 ◇本店移転登記 ◇商号変更・目的変更登記 ◇取締役会廃止登記 ◇株券発行廃止登記 ◇株式譲渡制限設定登記 ◇募集株式発行登記 ◇資本減少登記 ◇支店設置・廃止登記 ◇解散・清算結了登記 ◇合同会社設立登記 ◇現行定款作成・変更 ◇株主名簿作成・変更 ■成年後見関係 ■裁判書類作成業務 ■簡裁訴訟代理等関係業務 |
◇所有権移転登記 前所有者から家を買った、贈与を受けた、或いは、離婚時に財産分与として持分を譲り受けた等の場合、 所有権移転(持分移転)登記をしなければなりません。 上記のような場合、登記をしなければ第三者に対抗できないからです。 相続による所有権移転登記の場合と異なり、猶予はなく、すぐに登記をすべきでしょう。 なお、金融機関から融資を受けた上での売買による所有権移転であれば、金融機関は、買主に所有権移転登記が なされ、その上に抵当権設定登記がなされることを担保として融資するので、決済と同時に登記をしなければなりません。 また、親族間名義変更や個人間取引においては、どのように行うか(売買/交換/贈与)によって かかってくる税金や特例により税額が異なってくることに留意が必要です。 特に、贈与にする場合は、贈与税がかなり高いので、親→子の場合、相続時精算課税が使えるかどうか、夫婦間の場合、配偶者控除が使える(使う)かどうかなどを検討する必要があります。 交換をする場合も、交換の特例が効くかどうかによって、譲渡所得税がかかるか否か、非常に大きな差となります。 税務相談・申告については、当事務所提携の親切な税理士さんをご紹介いたします。 利益相反取引となる場合、 取締役会設置会社 → 取締役会議事録(出席取締役・監査役の押印) 非取締役会設置会社・有限会社 → 株主総会議事録(代表取締役のみ押印で可) 及び、上記議事録の押印につき、 代表取締役 → 会社の印鑑証明書 取締役(監査役) → 個人の印鑑証明書 (ともに3ヶ月以内は不要) ★売主としての印鑑証明書・会社登記簿謄本は3ヶ月以内要! が必要となります。 なお、 取締役会において、利益相反取引をしようとする取締役は、議決権を行使できない 株主総会において、利益相反取引をしようとする取締役たる株主は、議決権を行使できる。 |