■不動産登記関係 ◇抵当権抹消登記 ◇相続登記 ◇所有権移転登記 ◇所有権保存登記 ◇抵当権設定登記 ◇登記名義人表示変更登記 ■商業登記関係 ◇役員変更登記 ◇会社設立登記 ◇本店移転登記 ◇商号変更・目的変更登記 ◇取締役会廃止登記 ◇株券発行廃止登記 ◇株式譲渡制限設定登記 ◇募集株式発行登記 ◇資本減少登記 ◇支店設置・廃止登記 ◇解散・清算結了登記 ◇合同会社設立登記 ◇現行定款作成・変更 ◇株主名簿作成・変更 ■成年後見関係 ■裁判書類作成業務 ■簡裁訴訟代理等関係業務 |
◇株式譲渡制限設定登記 上場していないからといって公開会社でないとは言い切れません。 上場していない会社であっても、株式の譲渡制限に関する規定を置いていない会社は公開会社です。 昭和41年商法改正前の会社では、小さな規模の株式会社であっても、株式の譲渡制限に関する規定が置かれていない会社があります。 これら公開会社には、次のような制限があります。 ◇取締役会・監査役を置かなければならない。 ◇役員の任期を10年に延ばすことができない。 ◇解散しても監査役を置かなければならない。 ◇発行可能株式総数を発行済株式総数の4倍を超えて増加することができない。 この株式の譲渡制限に関する規定を設定するには、次の登記が必要となります。 ・株式の譲渡制限に関する規定の設定 そして、この登記を申請するには、次の書類を添付しなければなりません。 株券を発行している会社 ・株主総会議事録 ・株券提供公告をしたことを証する書面(官報または新聞) 株券を発行していない会社 ・株主総会議事録 ・株券を発行していないことを証する書面(株主名簿) |