■不動産登記関係
 ◇抵当権抹消登記
 ◇相続登記
 ◇所有権移転登記
 ◇所有権保存登記
 ◇抵当権設定登記
 ◇登記名義人表示変更登記

■商業登記関係
 ◇役員変更登記
 ◇会社設立登記
 ◇本店移転登記
 ◇商号変更・目的変更登記
 ◇取締役会廃止登記
 ◇株券発行廃止登記
 ◇株式譲渡制限設定登記
 ◇募集株式発行登記
 ◇資本減少登記
 ◇支店設置・廃止登記
 ◇解散・清算結了登記
 ◇合同会社設立登記
 ◇現行定款作成・変更
 ◇株主名簿作成・変更

■成年後見関係

■裁判書類作成業務

■簡裁訴訟代理等関係業務

◇株式譲渡制限設定登記

上場していないからといって公開会社でないとは言い切れません。
上場していない会社であっても、株式の譲渡制限に関する規定を置いていない会社は公開会社です。
昭和41年商法改正前の会社では、小さな規模の株式会社であっても、株式の譲渡制限に関する規定が置かれていない会社があります。

これら公開会社には、次のような制限があります。
◇取締役会・監査役を置かなければならない。
◇役員の任期を10年に延ばすことができない。
◇解散しても監査役を置かなければならない。
◇発行可能株式総数を発行済株式総数の4倍を超えて増加することができない。

この株式の譲渡制限に関する規定を設定するには、次の登記が必要となります。
  ・株式の譲渡制限に関する規定の設定
そして、この登記を申請するには、次の書類を添付しなければなりません。
 株券を発行している会社
  ・株主総会議事録
  ・株券提供公告をしたことを証する書面(官報または新聞)
 株券を発行していない会社
  ・株主総会議事録
  ・株券を発行していないことを証する書面(株主名簿)