■不動産登記関係 ◇抵当権抹消登記 ◇相続登記 ◇所有権移転登記 ◇所有権保存登記 ◇抵当権設定登記 ◇登記名義人表示変更登記 ■商業登記関係 ◇役員変更登記 ◇会社設立登記 ◇本店移転登記 ◇商号変更・目的変更登記 ◇取締役会廃止登記 ◇株券発行廃止登記 ◇株式譲渡制限設定登記 ◇募集株式発行登記 ◇資本減少登記 ◇支店設置・廃止登記 ◇解散・清算結了登記 ◇合同会社設立登記 ◇現行定款作成・変更 ◇株主名簿作成・変更 ■成年後見関係 ■裁判書類作成業務 ■簡裁訴訟代理等関係業務 |
◇役員変更登記 役員の交代・増員・辞任・死亡などにより役員に変更があったとき、 実質的に変更がなくても任期満了再選されたとき、 役員の氏名・代表取締役の住所が変わったときなどは、 その日から2週間以内に役員の変更登記をしなければなりません。 これを放っておくと過料が課せられることがあります。 定款を変更し役員の任期を伸長していなければ、2年ごとに役員の変更登記が発生します。 代表取締役の交代を含む役員変更登記の場合、添付書類として、議事録等の他、 ・新任代表取締役の印鑑届書 ・新任代表取締役の個人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) が必要となります。 代表取締役の死亡による交代の場合は、さらに、 ・他の取締役の個人の印鑑証明書 も必要となります。 従前の代表取締役が使用していた会社届出印を新任代表取締役の会社届出印として継続使用する ことができますが、この場合でも、印鑑届書の提出は必要です。 なお、代表取締役が複数存在する場合、同じ会社届出印を使用することはできません。 有限会社の場合、新任取締役が平取締役であっても、新任取締役の個人の印鑑証明書が必要となります。 株式会社でも取締役会を設置していない会社は、有限会社と同様、新任取締役が平取締役であっても、新任取締役の個人の印鑑証明書が必要となります。 (個人の印鑑証明書が必要となるのは、新任取締役についてであり、従前の取締役については 権利義務取締役であっても不要です。) 役員の任期が満了していても、次の役員が選任されるまでは、権利義務役員として残ることとなります。 次の役員が選任された時点で権利義務は解消されますが、退任登記をする上での退任日は、権利義務が解消された日ではなく、本来の任期満了日です。 この本来の任期満了日を証明するための添付書類として、 ・本来の任期満了時の「定時株主総会議事録」(この開催日に任期満了退任) 又は、これが開かれていない場合、 ・「定款」(定款に記載された定時株主総会が開かれるべき期間の満了日に任期満了退任) が必要となります。 ★登記事項比較
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