■不動産登記関係
 抵当権抹消登記
 ◇相続登記
 所有権移転登記
 所有権保存登記
 抵当権設定登記
 登記名義人表示変更登記

■商業登記関係
 役員変更登記
 会社設立登記
 本店移転登記
 商号変更・目的変更登記
 取締役会廃止登記
 株券発行廃止登記
 株式譲渡制限設定登記
 募集株式発行登記
 資本減少登記
 支店設置・廃止登記
 解散・清算結了登記
 合同会社設立登記
 現行定款作成・変更
 株主名簿作成・変更

■成年後見関係

■裁判書類作成業務

■簡裁訴訟代理等関係業務

◇相続登記

相続の登記も所有権移転登記のうちの一つですが、他の所有権移転登記、例えば、売買による所有権の移転等と異なり、 移転の登記をしなくても第三者に対抗できます。

しかし、登記なしに対抗できるのは自己の法定相続分に限られ、例えば、遺産分割協議の結果、 自己が法定相続分より多くを相続することになったにもかかわらず、登記せずに放っておくと、 遺産分割協議の結果どおりの持分を第三者に対抗できなくなることがあります。

また、相続登記をしないまま長期間放っておくと、相続人にさらに相続が発生し、遺産分割協議に参加する人が増え、 協議がまとまりにくなります。
保存期間経過により戸籍の附票等が取れず、上申書を作成しなければならないなど、余計な作業が増えます。

従って、相続が発生したときは、早めに相続登記をしておいた方がよいでしょう。

その他、留意点として次のような点があります。
  • 被相続人名義のままでは、当該不動産を売却したり、担保に入れることができません。

  • 相続発生後に相続人が債務を完済し抵当権が消滅した場合は、抵当権抹消登記の前提として相続登記をしなければなりません。


  • 相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
    税務相談・申告については、当事務所提携の親切な税理士さんをご紹介いたします。