■不動産登記関係 ◇抵当権抹消登記 ◇相続登記 ◇所有権移転登記 ◇所有権保存登記 ◇抵当権設定登記 ◇登記名義人表示変更登記 ■商業登記関係 ◇役員変更登記 ◇会社設立登記 ◇本店移転登記 ◇商号変更・目的変更登記 ◇取締役会廃止登記 ◇株券発行廃止登記 ◇株式譲渡制限設定登記 ◇募集株式発行登記 ◇資本減少登記 ◇支店設置・廃止登記 ◇解散・清算結了登記 ◇合同会社設立登記 ◇現行定款作成・変更 ◇株主名簿作成・変更 ■成年後見関係 ■裁判書類作成業務 ■簡裁訴訟代理等関係業務 |
◇解散・清算結了登記 会社を任意に解散したい場合、株主総会の特別決議によります。 解散後も清算結了までは清算会社として存続し、清算手続きを行わなければなりません。 解散後遅滞なく、債権者に対し、2ヶ月を下らない一定の期間内に債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別に催告しなければなりません。 その期間経過後、債務の弁済および残余財産の分配が完了したとき、すなわち、清算事務が終了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、株主総会の承認を受けなければなりません。 この解散→清算結了には、次の登記が必要となります。 ◇解散したとき ・解散 ・清算人の選任 添付書類 ・定款(解散時における代表清算人証明にかかる現行定款) ★1 ・株主総会議事録 ・代表清算人の印鑑届書 ・代表清算人の個人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) ◇清算結了したとき ・清算結了 添付書類 ・株主総会議事録 ・決算報告書 △公告及び催告をしたことを証する書面は添付書類とはなっていません。 資本金を超える残余財産がある場合に、これを株主への残余財産分配とするか役員への退職慰労金贈呈とするかにより、かかる税金が異なってきますので、担当税理士に相談するとよいでしょう。 ★1 有限会社の場合、定款は不要です。(但し、株主総会で清算人を選定するという前提で) ▲有限会社は、そもそも清算人会を設置することができないから。 ★清算人・代表清算人の登記事項は、取締役・代表取締役と同じです。(役員変更登記を参照) |