■不動産登記関係
 抵当権抹消登記
 相続登記
 所有権移転登記
 所有権保存登記
 抵当権設定登記
 登記名義人表示変更登記

■商業登記関係
 役員変更登記
 会社設立登記
 本店移転登記
 商号変更・目的変更登記
 取締役会廃止登記
 株券発行廃止登記
 株式譲渡制限設定登記
 募集株式発行登記
 ◇資本減少登記
 支店設置・廃止登記
 解散・清算結了登記
 合同会社設立登記
 現行定款作成・変更
 株主名簿作成・変更

■成年後見関係

■裁判書類作成業務

■簡裁訴訟代理等関係業務

◇資本減少登記

法人住民税など資本減少のメリット・目的は税理士さんに相談していただくとして、
 (特に資本金が1000万円を超えている場合)
資本減少の登記手続きは、およそ次のようになります。
 @株主総会決議
 A官報公告(申込みから掲載まで2、3週間かかります)
 B債権者への各別催告
   ↓                 最低1ヶ月経過後
 C登記申請
 ★Bは、新聞公告(登記簿に記載された「公告をする方法」による)で代替できます。
                                 (新聞公告費用は高くつきますが…)
  ▲なお、登記簿に記載された「公告をする方法」が「官報」の場合、代替できません。

「資本金の額の減少」登記の添付書類は次のとおりです。
 @株主総会議事録
 A公告をしたことを証する書面
 B催告をしたことを証する書面
  △知れている債権者がいない場合は、その旨の上申書(B債権者への各別催告は不要)
  △異議を述べた債権者がいない場合は、その旨の上申書
  △異議を述べた債権者がいる場合は、次のいずれかを証する書面
   ・弁済
   ・担保提供
   ・弁済を目的とした相当財産の信託
   ただし、資本減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、不要
   ・その旨の証明書

なお、資本減少の登記をしても自動的に発行済株式が減るわけではありませんので、
発行済株式も減らしたい場合は、自己株式消却の登記も併せて行います。