■不動産登記関係 ◇抵当権抹消登記 ◇相続登記 ◇所有権移転登記 ◇所有権保存登記 ◇抵当権設定登記 ◇登記名義人表示変更登記 ■商業登記関係 ◇役員変更登記 ◇会社設立登記 ◇本店移転登記 ◇商号変更・目的変更登記 ◇取締役会廃止登記 ◇株券発行廃止登記 ◇株式譲渡制限設定登記 ◇募集株式発行登記 ◇資本減少登記 ◇支店設置・廃止登記 ◇解散・清算結了登記 ◇合同会社設立登記 ◇現行定款作成・変更 ◇株主名簿作成・変更 ■成年後見関係 ■裁判書類作成業務 ■簡裁訴訟代理等関係業務 |
◇現行定款作成・変更 会社設立時は、原始定款を作成しなければなりませんが、その後、株主総会を開いて定款変更決議をしても、定款を書き換えなければならないといった規定はありません。 また、株主総会による定款変更決議をしなくても、商法・会社法の改正により、定款変更みなしされることもありますが、この場合も、定款を書き換えなければならないといった規定はありません。 ▲但し、株主または債権者の閲覧等の請求に応じるため、みなし規定による変更点を説明する文 書を備え置く必要があります。備置きの期間は、会社法施行日から、それらのみなし記載事項に かかる定款変更が定款に反映されるまでです。(整備法第77条) つまり、 原始定款+株主総会議事録+商法・会社法改正による読み替え=現在の定款(現行定款) となります。 しかし、これでは、現在の定款がどうなっているのかを把握するのは大変ですし、また、行政官庁や金融機関から定款の提出を求められた場合に過去の株主総会議事録を引っ張り出すのも大変です。 従って、適当な時期にに現行定款の書き換えをしておいた方が便利でしょう。 特に、昭和に設立してから一度も定款の書き換えをしていない会社は、一度、現行定款を作成しておいた方がよいでしょう。 なお、解散する場合は、解散時における現行定款(代表清算人による証明)が必要となります。 |