■不動産登記関係
 抵当権抹消登記
 相続登記
 所有権移転登記
 所有権保存登記
 抵当権設定登記
 ◇登記名義人表示変更登記

■商業登記関係
 役員変更登記
 会社設立登記
 本店移転登記
 商号変更・目的変更登記
 取締役会廃止登記
 株券発行廃止登記
 株式譲渡制限設定登記
 募集株式発行登記
 資本減少登記
 支店設置・廃止登記
 解散・清算結了登記
 合同会社設立登記
 現行定款作成・変更
 株主名簿作成・変更

■成年後見関係

■裁判書類作成業務

■簡裁訴訟代理等関係業務

◇登記名義人表示変更登記

不動産の所有権登記名義人が結婚・離婚等により氏名が変わった、或いは、 引っ越しにより住所が変わった場合にしなければならない登記です。

この登記は、いつまでにしなければならないというものではないのですが、 次に所有権移転登記や抵当権設定登記をする際には、これらの登記の前提として、 登記しなければなりません。

なお、長期間放っておくと、保存期間経過により住民票の除票や戸籍の附票が取れず、上申書を作成しなければならないなど、余計な作業が増えます。