■不動産登記関係 ◇抵当権抹消登記 ◇相続登記 ◇所有権移転登記 ◇所有権保存登記 ◇抵当権設定登記 ◇登記名義人表示変更登記 ■商業登記関係 ◇役員変更登記 ◇会社設立登記 ◇本店移転登記 ◇商号変更・目的変更登記 ◇取締役会廃止登記 ◇株券発行廃止登記 ◇株式譲渡制限設定登記 ◇募集株式発行登記 ◇資本減少登記 ◇支店設置・廃止登記 ◇解散・清算結了登記 ◇合同会社設立登記 ◇現行定款作成・変更 ◇株主名簿作成・変更 ■成年後見関係 ■裁判書類作成業務 ■簡裁訴訟代理等関係業務 |
◇支店設置登記 支店設置の登記手続きは、およそ次のようになります。 A本店と同じ管轄内に支店を設置する場合 @本店の管轄法務局: 支店を設置した日から2週間以内に登記申請(取締役会議事録) B本店の管轄外へ支店を設置する場合 @本店の管轄法務局: 支店を設置した日から2週間以内に登記申請(取締役会議事録) A支店の管轄法務局: 支店を設置した日から3週間以内に登記申請(本店法務局で支店設置登記した登記簿謄本) ▲Bについて、上記が従来の扱い(現在も通用)ですが、 現在は、本支店一括申請によることができます。 メリット: ・本店法務局に1申請(但し支店登記分も記載)するだけでよく、支店法務局への申請が不要。 ・従って、本店法務局で支店設置登記した登記簿謄本も不要。(但し300円必要) ◇支店廃止登記 支店廃止の登記手続きも、支店設置と同様です。 |