■不動産登記関係
 抵当権抹消登記
 相続登記
 所有権移転登記
 所有権保存登記
 抵当権設定登記
 登記名義人表示変更登記

■商業登記関係
 役員変更登記
 会社設立登記
 本店移転登記
 商号変更・目的変更登記
 取締役会廃止登記
 株券発行廃止登記
 株式譲渡制限設定登記
 募集株式発行登記
 資本減少登記
 ◇支店設置・廃止登記
 解散・清算結了登記
 合同会社設立登記
 現行定款作成・変更
 株主名簿作成・変更

■成年後見関係

■裁判書類作成業務

■簡裁訴訟代理等関係業務

◇支店設置登記

支店設置の登記手続きは、およそ次のようになります。

A本店と同じ管轄内に支店を設置する場合
 @本店の管轄法務局:
  支店を設置した日から2週間以内に登記申請(取締役会議事録)

B本店の管轄外へ支店を設置する場合
 @本店の管轄法務局:
  支店を設置した日から2週間以内に登記申請(取締役会議事録)
 A支店の管轄法務局:
  支店を設置した日から3週間以内に登記申請(本店法務局で支店設置登記した登記簿謄本)

▲Bについて、上記が従来の扱い(現在も通用)ですが、
 現在は、本支店一括申請によることができます。
 メリット:
 ・本店法務局に1申請(但し支店登記分も記載)するだけでよく、支店法務局への申請が不要。
 ・従って、本店法務局で支店設置登記した登記簿謄本も不要。(但し300円必要)

◇支店廃止登記

支店廃止の登記手続きも、支店設置と同様です。