■不動産登記関係 ◇抵当権抹消登記 ◇相続登記 ◇所有権移転登記 ◇所有権保存登記 ◇抵当権設定登記 ◇登記名義人表示変更登記 ■商業登記関係 ◇役員変更登記 ◇会社設立登記 ◇本店移転登記 ◇商号変更・目的変更登記 ◇取締役会廃止登記 ◇株券発行廃止登記 ◇株式譲渡制限設定登記 ◇募集株式発行登記 ◇資本減少登記 ◇支店設置・廃止登記 ◇解散・清算結了登記 ◇合同会社設立登記 ◇現行定款作成・変更 ◇株主名簿作成・変更 ■成年後見関係 ■裁判書類作成業務 ■簡裁訴訟代理等関係業務 |
◇株主名簿作成・変更 会社設立後2ヶ月以内に税務署へ提出する株主名簿は原始定款で代用でき、また、その後の法人税申告書別表二にも株主名簿を添付する必要がないため、株主名簿を作成したことがないという会社が少なくありません。 しかし、現在の株主の株式数がどうなっているか、或いは、株式の得喪履歴を見たいときに、過去の別表二を引っ張り出し、併せ見るのも不便ですし、 何よりも、会社法において、「株式会社は、株主名簿を作成し、本店(株主名簿管理人を置いている会社はその営業所)に備え置かなければならない。」と規定されています。 やはり、株主名簿を備え置き、事業承継を計画しているなど株主や株式数に変動がある場合は、その都度、株主名簿を書き換えるという運用をした方がよいでしょう。 当事務所で作成する株主名簿は、個票形式ではなく、一覧形式にしております。 もちろん、一覧形式といっても、個々の株主の株式取得・喪失履歴が一目で分かるようになっております。 なお、贈与や相続の際の株式の評価は、単に資本金によるのではなく、純資産価額方式などによるので、担当税理士に相談するとよいでしょう。 |