◇休眠担保権の抹消 ◇遺産分割のやり直し ◇根抵当権の変更(相続) ◇錯誤による更正(商登) ◇利益相反取引について ◇自己株式の取得について ◇根抵当権の変更(相続) ◇生前贈与(配偶者控除) ◇生前贈与について ◇遺言書について ◇役員の任期について ◇共有地の分筆について |
◇共有地の分筆について 兄弟で1筆の土地を共有している場合に、これを各々単独名義にするためには、土地の分筆登記をしさえすれば完了と思われている方がいらっしゃるようです。 確かに「分筆」という言葉がすべてを包括しているようなイメージもあり、 土地家屋調査士さんの見積もりを見て、その費用だけで各々単独名義になると思われるようですが、そうではありません。 共有地の分筆登記をしてもその土地が2筆に分割されるだけであり、分割された各土地は共有名義のままです。 この各土地に対してそれぞれ持分移転登記をすることによってはじめて単独名義になります。 この持分移転登記は、土地家屋調査士ではなく、司法書士が行います。 昔の土地家屋調査士は司法書士も兼ねていることが多く、1人に頼めばすべて込みで行ってくれるでしょうが、 最近は、土地家屋調査士/司法書士それぞれ単独の資格のみで事務所を構えていることも多いので、土地家屋調査士さんに分筆登記の依頼をする際には、 司法書士も兼ねているかどうかや連携している司法書士がいるかどうかも確認し、持分移転登記の費用も見積もってもらうとよいでしょう。 なお、登記簿上の住所氏名と現在の住所氏名が変わっている場合には、持分移転登記の前提として登記名義人表示変更登記も必要になりますので、 この場合、 @分筆登記+A登記名義人表示変更登記+B持分移転登記の3種類の登記が必要になります。 持分移転登記の前提としての登記名義人表示変更登記は必要ですが、 分筆登記の前提としての登記名義人表示変更登記は不要ですので、登記の順序としては上記の順序も可能ですが、 そうすると登記名義人表示変更登記の申請件数が倍になってしまいますので、 @登記名義人表示変更登記+A分筆登記+B持分移転登記という順序で行うとよいでしょう。 また、分筆登記をする際、もともとの持分割合で分筆すると、次の持分移転登記の登録免許税が安く(4/1000)なりますが、 もともとの持分と異なった割合で分筆すると、次の持分移転登記の登録免許税が高く(増えた分については20/1000)なりますので、 この点は司法書士に確認するとよいでしょう。 |