◇休眠担保権の抹消 ◇遺産分割のやり直し ◇根抵当権の変更(相続) ◇錯誤による更正(商登) ◇利益相反取引について ◇自己株式の取得について ◇根抵当権の変更(相続) ◇生前贈与(配偶者控除) ◇生前贈与について ◇遺言書について ◇役員の任期について ◇共有地の分筆について |
◇利益相反取引について 会社とその取締役個人間で売買する場合、会社の利益相反承認議事録が必要になります。 たとえその取締役が平取であってもです。
会社間の場合は、次のようになります。
抵当権設定の場合は、次のようになります。
なお、必要な議事録は、 取締役会設置会社の場合、 取締役会議事録(下記+平取の個人の実印・印鑑証明書も必要) 非取締役会設置会社の場合、株主総会議事録(代表印、会社の印鑑証明書) 有限会社の場合、 株主総会議事録(代表印、会社の印鑑証明書) となります。 これが、根抵当権抹消となると、上記の売買とは考え方が異なってくるので要注意! 設定者兼債務者:甲社、根抵当権者:乙社において、根抵当権を抹消する場合
もしくは、念のため両社の議事録を準備しておく。 |