休眠担保権の抹消
 遺産分割のやり直し
 根抵当権の変更(相続)
 錯誤による更正(商登)
 ◇利益相反取引について
 自己株式の取得について
 根抵当権の変更(相続)
 生前贈与(配偶者控除)
 生前贈与について
 遺言書について
 役員の任期について
 共有地の分筆について
◇利益相反取引について

会社とその取締役個人間で売買する場合、会社の利益相反承認議事録が必要になります。
たとえその取締役が平取であってもです。
甲社B個人議事録
 代取A
   取B
  甲社

会社間の場合は、次のようになります。
甲社乙社議事録
 代取A
   取B
 代取A
   取B
 甲・乙両社
 代取A
   取B
 代取B
   取A
 甲・乙両社
 代取A
   取B
 代取B
   取C
 甲社
 代取A
   取C
 代取B
   取C
 −

抵当権設定の場合は、次のようになります。
設定者
甲社
債務者
B個人
議事録
 代取A
   取B
  甲社

債務者
甲社
設定者
B個人
議事録
 代取A
   取B
  −

なお、必要な議事録は、
 取締役会設置会社の場合、  取締役会議事録(下記+平取の個人の実印・印鑑証明書も必要)
 非取締役会設置会社の場合、株主総会議事録(代表印、会社の印鑑証明書)
 有限会社の場合、        株主総会議事録(代表印、会社の印鑑証明書)
となります。

これが、根抵当権抹消となると、上記の売買とは考え方が異なってくるので要注意!
設定者兼債務者:甲社、根抵当権者:乙社において、根抵当権を抹消する場合
甲社乙社議事録
 代取A
   取B
 代取B
   取C
 乙社
事前に登記官に確認しておいた方がよさそうです。
もしくは、念のため両社の議事録を準備しておく。