◇休眠担保権の抹消 ◇遺産分割のやり直し ◇根抵当権の変更(相続) ◇錯誤による更正(商登) ◇利益相反取引について ◇自己株式の取得について ◇根抵当権の変更(相続) ◇生前贈与(配偶者控除) ◇生前贈与について ◇遺言書について ◇役員の任期について ◇共有地の分筆について |
◇生前贈与(配偶者控除) 夫にたくさんの資産があり、その相続税対策として、生前に妻への贈与を検討されている方で、 「妻が先に亡くなってしまうと意味がない」と考えておられる方がいらっしゃるようですが、 そのようなことはありません。 妻が先に亡くなった場合は、妻が生前に受けた贈与資産を子が相続すればよいのです。 (夫が相続してしまうと意味がありません。せっかく無税で減らした夫の相続財産が元に戻ってしまいます。) 「妻にもたくさんの資産がある場合に意味がない」のです。 なお、配偶者2000万円控除は、暦年課税と合わせて、2110万円まで無税となりますが、 2110万円を少しぐらい超えて贈与税を支払った方が後の相続税より安くなるということもあります。 例えば、200万円オーバーしてもこれに対する贈与税率は10%ですが、 相続税の課税標準が1億円の場合、相続税率は30%なので、上記200万円に対する税率も30%となり、 結果、贈与税を払う方が安くなるという現象が起こります。(平成24年5月時点) この配偶者2000万円控除の制度を使うことを前提に移転登記をしても、翌年の2月1日から3月15日までに税務申告しなければ、 普通の贈与税がかかってしまいますので注意が必要です。 当事務所では、連携している良心的な税理士さんがおりますので、安心して相談しに来てください。 |