◇休眠担保権の抹消 ◇遺産分割のやり直し ◇根抵当権の変更(相続) ◇錯誤による更正(商登) ◇利益相反取引について ◇自己株式の取得について ◇根抵当権の変更(相続) ◇生前贈与(配偶者控除) ◇生前贈与について ◇遺言書について ◇役員の任期について ◇共有地の分筆について |
◇役員の任期について 役員の任期は、原則、取締役2年、監査役4年ですが、 会社法では、役員の任期を10年まで伸長することができるようになりました。 但し、これをするためには、次の要件が必要となります。 @非公開会社であること(=株式の譲渡制限に関する規定が置かれていること) A定款に「役員任期10年」旨の定めが記載されていること そして、@は登記事項であるのに対して、Aは登記事項ではありません。 つまり、公開会社の場合、誰の目から見ても、取締役の任期が最長2年であることが明らかであるのに対し、 非公開会社の場合、取締役の任期が10年に伸長されているかどうかは、会社関係者にしか分かりません。 ところで、昭和41年商法改正(株式譲渡制限の制度新設)前の会社では、株式の譲渡制限に関する規定が置かれていない会社(=公開会社)があります。 たまに見かけます。 これらの会社では、当然、2年に1度の役員改選運用を続けている訳ですが、これを怠ると、 「登記懈怠」または「選任懈怠」の過料を免れないことになります。 たとえ、「当社では、株式の譲渡制限に関する規定を置き、役員任期を10年に伸長しました」と言ってみたところで、 株式の譲渡制限に関する規定を置いたことについての「登記懈怠」が免れないことになります。 |