休眠担保権の抹消
 ◇遺産分割のやり直し
 根抵当権の変更(相続)
 錯誤による更正(商登)
 利益相反取引について
 自己株式の取得について
 根抵当権の変更(相続)
 生前贈与(配偶者控除)
 生前贈与について
 遺言書について
 役員の任期について
 共有地の分筆について
◇遺産分割のやり直しについて

相続人A・Bにおいて、甲不動産はAが、乙不動産はBが取得する遺産分割により相続登記をした後、 相続人A・Bの合意により、甲・乙不動産ともAが取得するよう遺産分割のやり直しをしたい場合、 登記手続き上は、乙不動産について「合意解除」により抹消→「相続」により移転となります。

しかし、この登記、安易にしてしまってはなりません。
登記簿上「贈与」という文言は出てきませんが、税務署から見ると、BからAへの贈与とみなされ、 贈与税がかかってきます。

代替策として、暦年課税範囲内の持分移転(何年もかかるし、Aの家族全員へ持分移転してもAの家族内でのもめ事の原因になる)や、 売買(売買代金、譲渡所得税の問題)の方法を考えても難しい問題となってしまうので、やはり最初の遺産分割を慎重にしなければなりません。