◇休眠担保権の抹消 ◇遺産分割のやり直し ◇根抵当権の変更(相続) ◇錯誤による更正(商登) ◇利益相反取引について ◇自己株式の取得について ◇根抵当権の変更(相続) ◇生前贈与(配偶者控除) ◇生前贈与について ◇遺言書について ◇役員の任期について ◇共有地の分筆について |
◇錯誤による更正(商業登記) 氏名や住所につき、錯誤による更正登記をする場合は、錯誤を証する書面は不要です。 これに対し、本店の場合は、取締役会議事録など錯誤を証する書面が必要となります。 (本店は住所ではない!とのことです。) なお、会社設立時の資本金の額は、錯誤による更正登記自体許されないので要注意です。 ところで、商業登記には公的書面の添付が要求されないものが多いせいか、誤った登記がなされていることがあります。 私が出会ったものだけでも、次のようなものがあります。 @取締役の氏名誤り(発音は同じだが漢字が違う) A本店の表記誤り(住居表示ではなく地番で表記されている) B会社届出印が市役所に届けられている個人の実印になっている @株式会社では、平取締役の就任登記には印鑑証明書など公的書面が要求されないので、 株主総会議事録や就任承諾書の誤りに気が付かなければ、そのまま登記されてしまいます。 当該取締役が辞任することになった場合どうするか? 受験学校の書式問題では、錯誤による更正登記→辞任登記となるでしょうが、 実務では、登録免許税2万円を余分に支払ってまで、そのようにするかは悩みどころです。 「登記簿上、その是正の経緯を載せたいのであれば、更正登記を入れればよいが、 そうでなければ、辞任登記にも公的書面は要求されないので、誤ったままの氏名で辞任登記が 申請されれば、登記官はそのままスルーしてしまいます。」 by登記官 A本店移転登記をしたときに、地番で表記してしまったのでしょうが、 これも公的書面が要求されない(そもそも存在しない)ので、そのまま登記されてしまいます。 そもそも本店の表記はビル名や部屋番号まで入れるかどうかも自由です。 しかし、地番で表記されていれば、登記簿を見て郵便物を発送しても届かないので、 これは錯誤による更正登記をすべきでしょう。(しました。) なお、当然のごとく、不動産登記の所有者の表記や根抵当権の債務者の表記も地番で登記 されていました。 Bこれは、そもそも誤りではありません。商号変更登記をする際にも印鑑を変えないのであれば、 印鑑届書は不要だというぐらいなので、会社届出印は何だってよいのです。 (拇印でもよいのか? これはダメだろう。) 代表取締役を交替したときに、従前の2重丸の印鑑から個人の実印に変えたようですが、 (但し、会社代表者もそのことを知らず、私が申請する際には、従前の2重丸の印鑑を押印され、 補正をくらってしまいました。) やはり、個人の実印を会社届出印にしていると、後々の登記申請においてややこしいので、 従前の2重丸の印鑑に戻しておきました。 |