◇休眠担保権の抹消 ◇遺産分割のやり直し ◇根抵当権の変更(相続) ◇錯誤による更正(商登) ◇利益相反取引について ◇自己株式の取得について ◇根抵当権の変更(相続) ◇生前贈与(配偶者控除) ◇生前贈与について ◇遺言書について ◇役員の任期について ◇共有地の分筆について |
◇自己株式の取得について どのような場合に自己株式を取得できるかについては、会社法155条(下記)に定めがありますが、 ここでは、B株主総会決議による株主からの有償取得(株主との合意による取得)のうちの 「特定の株主からの自己株式取得」の手続きについて記載します。 なお、自己株式の取得自体は登記事項ではありません。 <特定の株主からの自己株式取得> 1株主総会召集通知(2週間前までに) 召集通知には、特定の株主および 「上記特定の株主以外の株主は、会社法第160条第3項の規定により、 特定の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることを、 本総会の会日の5日前までに請求できます。」旨を記載する。 2株主総会(会社法156条)→特定の株主からの場合、特別決議となる(特定の株主は議決権なし) あらかじめ、株式の取得に関する事項の決定を行う。 ここで、取得できる期間(1年以内)を定めておき、 3取締役会(会社法157条) その都度、取得価格等の決定を行う。 ここで問題となるのが、株式譲渡を取締役会承認にしている非公開会社が、自己株式取得の 決議に加えて株式譲渡承認の決議もする必要があるかどうかですが、法務局に尋ねたところ (登記審査には関係ないが)、「重ねて株式譲渡承認決議をする必要はないのでは…」という ことでした。 <自己株式を取得できる場合(会社法155条)> @取得条項付株式(一定の事由が生じた場合) A譲渡制限株式(譲渡を承認せず、会社が買受ける場合) B株主総会決議による株主からの有償取得(株主との合意による取得) C取得請求権付株式(株主からの取得請求があった場合) D全部取得条項付種類株式(株主総会の決議があった場合) E譲渡制限株式(相続・一般承継した者に対して、会社が売渡請求をした場合) F単元未満株主から買取請求があった場合 G所在不明株主の株式を買い取る場合 H1株に満たない端数がでる場合において、その処理のために、会社が端数の合計数を買い取る 場合 I事業の全部譲受 J合併 K吸収分割 L法務省令で定める場合 |