◇休眠担保権の抹消 ◇遺産分割のやり直し ◇根抵当権の変更(相続) ◇錯誤による更正(商登) ◇利益相反取引について ◇自己株式の取得について ◇根抵当権の変更(相続) ◇生前贈与(配偶者控除) ◇生前贈与について ◇遺言書について ◇役員の任期について ◇共有地の分筆について |
◇根抵当権の変更(相続) 根抵当権の設定者兼債務者Xに相続開始、相続人ABCにおいて、担保不動産をAが相続、Xの債務もAが1人で引き受けるという事例
★左3件目の登記について 元本確定前の根抵当権では、債務引受による債務者変更の登記はできない。(確定前根抵当権の随伴性否定による。) 確定前根抵当権において債務引受があった場合にこれを根抵当権で担保させるには、 債務者の変更登記と引受債務を特定債権として追加する債権の範囲の変更登記をする。 旧債務者ABCと新債務者AにおいてAが重なり、自分の債務を自分が引き受けるというのもおかしなものだから、 上記のように記載する。 |