◇休眠担保権の抹消
 遺産分割のやり直し
 根抵当権の変更(相続)
 錯誤による更正(商登)
 利益相反取引について
 自己株式の取得について
 根抵当権の変更(相続)
 生前贈与(配偶者控除)
 生前贈与について
 遺言書について
 役員の任期について
 共有地の分筆について
◇休眠担保権の抹消について

休眠担保権の抹消方法はいろいろありますが、ここでは供託による抹消手続きについて記載します。 (不動産登記法70条3項後段)
要件は次のとおりです。
 ・抵当権者(登記義務者)の所在が知れない
 ・被担保債権の弁済期から20年を経過
 ・元金、利息、遅延損害金の合計を供託
例:
  原因    明治44年2月20日金円借用証書
  債権額   金25円
  利息    無利息
  弁済期   明治53年12月25日
  抵当権者 ○○群
手続き:
1.閉鎖謄本を取得
   昭和39年の不動産登記法改正前は弁済期が登記されていたため。
2.抵当権者に「弁済受領催告書」を送付
   内容証明郵便(配達証明、本人限定受取)で送る。
   宛先は登記簿謄本どおりでよく、住居表示実施後に変換する必要はない。
   以降、供託申請も登記申請も登記簿謄本どおりでよい。
   ★滞納賃料支払催告の場合は、内容証明郵便(配達証明)+特定記録郵便で送るが、
     弁済受領催告の場合は、上記内容証明郵便のみで送る。
3.供託金の計算
   遅延損害金計算ソフトウェア(法務省よりダウンロード)を使用する。
   弁済期は大正に変換する。
   1円未満は四捨五入。
   供託申請前に法務局へ供託金額・申請書の確認FAX。
4.供託申請
   債権者の住所地を管轄する法務局に申請する。
   オンライン申請(署名不要)。
   添付書類は委任状のみ、送付は返信用封筒を付けて普通郵便でよい。
   オンライン申請の納付ボタンは委任状が法務局に届いてから光る。
   供託金を電子納付する。
5.抵当権抹消登記申請
   添付書類
    1.の閉鎖謄本
    2.で返送された封筒
    4.で返送された供託書正本