◇休眠担保権の抹消 ◇遺産分割のやり直し ◇根抵当権の変更(相続) ◇錯誤による更正(商登) ◇利益相反取引について ◇自己株式の取得について ◇根抵当権の変更(相続) ◇生前贈与(配偶者控除) ◇生前贈与について ◇遺言書について ◇役員の任期について ◇共有地の分筆について |
◇休眠担保権の抹消について 休眠担保権の抹消方法はいろいろありますが、ここでは供託による抹消手続きについて記載します。 (不動産登記法70条3項後段) 要件は次のとおりです。 ・抵当権者(登記義務者)の所在が知れない ・被担保債権の弁済期から20年を経過 ・元金、利息、遅延損害金の合計を供託 例: 原因 明治44年2月20日金円借用証書 債権額 金25円 利息 無利息 弁済期 明治53年12月25日 抵当権者 ○○群 手続き: 1.閉鎖謄本を取得 昭和39年の不動産登記法改正前は弁済期が登記されていたため。 2.抵当権者に「弁済受領催告書」を送付 内容証明郵便(配達証明、本人限定受取)で送る。 宛先は登記簿謄本どおりでよく、住居表示実施後に変換する必要はない。 以降、供託申請も登記申請も登記簿謄本どおりでよい。 ★滞納賃料支払催告の場合は、内容証明郵便(配達証明)+特定記録郵便で送るが、 弁済受領催告の場合は、上記内容証明郵便のみで送る。 3.供託金の計算 遅延損害金計算ソフトウェア(法務省よりダウンロード)を使用する。 弁済期は大正に変換する。 1円未満は四捨五入。 供託申請前に法務局へ供託金額・申請書の確認FAX。 4.供託申請 債権者の住所地を管轄する法務局に申請する。 オンライン申請(署名不要)。 添付書類は委任状のみ、送付は返信用封筒を付けて普通郵便でよい。 オンライン申請の納付ボタンは委任状が法務局に届いてから光る。 供託金を電子納付する。 5.抵当権抹消登記申請 添付書類 1.の閉鎖謄本 2.で返送された封筒 4.で返送された供託書正本 |