◇休眠担保権の抹消 ◇遺産分割のやり直し ◇根抵当権の変更(相続) ◇錯誤による更正(商登) ◇利益相反取引について ◇自己株式の取得について ◇根抵当権の変更(相続) ◇生前贈与(配偶者控除) ◇生前贈与について ◇遺言書について ◇役員の任期について ◇共有地の分筆について |
◇生前贈与について 家の名義を生前に子に移したいあるいは妻に移したいなどの場合、何も考えずに贈与として移してしまうと大変なことになります。 贈与税がものすごく高いからです。贈与税の税率はわずか1000万円超で50%に達します。 相続税では1000万円以下で10%・・・3億円超で50%に達するのと比較しても明らかに高いです。 (平成24年5月時点) 名義書換(登記)する時点では、登録免許税2%と司法書士報酬を支払えば済むだけなので、たいしたことはないと思うかもしれませんが、 あとから大きな贈与税がかかってくるのです。 司法書士の中には、この贈与税を避けるため、親族間でも売買にしてはどうかと勧める方もいるでしょう。 私も何度かそうしたことがあります。 しかし、贈与でも相続時精算課税や配偶者控除を使うことにより、贈与税を払わなくて済むことがありますので、 生前贈与したいという方は、これらの制度を検討してみる価値があります。 ただし、いずれの制度も使うための要件や、一度相続時精算課税方式にすると暦年課税方式に戻せないとか、 配偶者控除はおつりがあっても一生に1回しか使えない等の制限があります。 また、何よりも、これらの制度を使うことを前提に移転登記をしても、翌年の2月1日から3月15日までに税務申告しなければ、 普通の贈与税がかかってしまいますので注意が必要です。 当事務所では、連携している良心的な税理士さんがおりますので、安心して相談しに来てください。 |