休眠担保権の抹消
 遺産分割のやり直し
 根抵当権の変更(相続)
 錯誤による更正(商登)
 利益相反取引について
 自己株式の取得について
 根抵当権の変更(相続)
 生前贈与(配偶者控除)
 ◇生前贈与について
 遺言書について
 役員の任期について
 共有地の分筆について
◇生前贈与について

家の名義を生前に子に移したいあるいは妻に移したいなどの場合、何も考えずに贈与として移してしまうと大変なことになります。
贈与税がものすごく高いからです。贈与税の税率はわずか1000万円超で50%に達します。
相続税では1000万円以下で10%・・・3億円超で50%に達するのと比較しても明らかに高いです。 (平成24年5月時点)

名義書換(登記)する時点では、登録免許税2%と司法書士報酬を支払えば済むだけなので、たいしたことはないと思うかもしれませんが、 あとから大きな贈与税がかかってくるのです。
司法書士の中には、この贈与税を避けるため、親族間でも売買にしてはどうかと勧める方もいるでしょう。 私も何度かそうしたことがあります。

しかし、贈与でも相続時精算課税や配偶者控除を使うことにより、贈与税を払わなくて済むことがありますので、 生前贈与したいという方は、これらの制度を検討してみる価値があります。
ただし、いずれの制度も使うための要件や、一度相続時精算課税方式にすると暦年課税方式に戻せないとか、 配偶者控除はおつりがあっても一生に1回しか使えない等の制限があります。
また、何よりも、これらの制度を使うことを前提に移転登記をしても、翌年の2月1日から3月15日までに税務申告しなければ、 普通の贈与税がかかってしまいますので注意が必要です。

当事務所では、連携している良心的な税理士さんがおりますので、安心して相談しに来てください。